大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4554 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人竹島榮一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず

第一審判決は被告人の自白の外各被害者の始末書をも証拠としているので自白だけ

で有罪にしたものではない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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